人材確保戦略としての「特定技能」活用法(5)―特定技能外国人雇用までの流れ―
人材確保戦略としての「特定技能」活用法(5)
―特定技能外国人雇用までの流れ―
第5弾となる今回は、特定技能を利用して外国人労働者を雇用するまでの大まかな流れについて、ご紹介したいと思います。
(1)人材をみつける
候補者については、業種によって探し方が様々です。
例えば
①現在、バイト中の留学生
②現在、研修中の技能実習生
③登録支援機関、管理団体、職業紹介事業者等からの紹介
などがあります。
もちろん候補者が、日本語能力試験、技能試験に合格している必要があります(技能実習の2号からの切り替えを除く)。
また、外国人本人や紹介を行う送り出し機関、監理団体、登録支援機関などが注意すべきことではありますが、日本語能力試験も各分野の技能試験も開催時期は限定されていますので、試験情報を確認し受験時期は前もって考えておく必要があります。
次に、候補者との間では、在留資格が認められるか否かにかかわらず、雇用契約を締結する必要があります。
*在留資格が認められることを停止条件とした契約を締結することが通常です*
(2)登録支援機関と契約を結ぶ
特定技能外国人の受入れから就業中も含め、定期的な面談など決められたサポート業務があります。これらは自社でサポートすることも可能ですが、一定の要件があるため自社での体制が整っていない企業は、特定技能支援計画の実施を登録支援機関に依頼するのが一般的です。
(3)入管へ在留資格の申請
各種申請書類を準備し、在留資格申請(技能実習生、留学生からの切り替えの場合などは変更申請)を行います。
申請は受入れ企業や外国人が本人(日本に滞在している場合)で行うことも可能ですが、行政書士など専門家に依頼することもできます。
(4)呼び寄せ
特定技能の在留資格が認定されれば、海外からの呼び寄せが可能となり就労スタートとなります。日本に既に在留している外国人であれば、そのまま移行できます。
雇用までのおおまかな流れはこのような感じです。人手不足に悩む対象14業種の企業経営者の方、前向きに特定技能による採用を検討されてみてはいかがでしょう。
執筆者紹介
小栗 利治(おぐり としはる)
行政書士すばる法務事務所 代表
2009年脱サラし、行政書士事務所を開業。現在は、主に福祉事業の運営サポートや外国人在留資格業務を手掛ける。日本人・日本企業と外国人労働者が、共生できる関係を築けるよう、両者をサポートする業務に注力している。(行政書士 宅地建物取引士 1級FP技能士)
行政書士すばる法務事務所