特定技能2号とは?試験内容や就労できる業種、資格取得条件を解説

「特定技能2号って、どんな在留資格なの?」
「特定技能2号になるための条件を詳しく知りたい」
このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
特定技能2号とは、特定の産業分野で一定の実務経験を積み、熟練した技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。
特定技能1号よりも高い水準の知識・技術を兼ね備えており、現場をまとめる人材としての活躍も期待されます。
特定技能2号になるには、各分野が定める実務経験の要件をクリアし、それぞれの分野で実施される試験に合格しなければなりません。
- 【この記事でわかること】
- 在留資格「特定技能2号」の概要
- 特定技能2号外国人を受け入れる企業の条件
- 外国人が特定技能2号になるための条件
- 特定技能2号外国人を受け入れる流れ
この記事を読めば、在留資格「特定技能2号」の特徴が明確になり、受け入れの準備を進めるにあたって必要な情報がわかります。各分野における在留資格の取得条件も紹介しているので、あなたの企業の分野に該当する項目をチェックしてみてください。
特定技能2号とは

特定技能2号とは、特定の産業分野において数年の実務経験を積み、熟練した技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。
2025年11月現在、特定産業分野として以下の11分野が対象となっています。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
参考:特定技能2号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
特定技能2号外国人は、現場で働く技術者を指導し、業務全般の工程を管理する能力が求められます。そのため、責任あるポジションへの任命も可能です。
特定技能1号と2号の違い

在留資格「特定技能」は、1号と2号にわかれています。
特定技能1号は、特定産業分野において、一定のスキルを持つ外国人が就労するために取得する在留資格です。特定技能2号には、1号よりもさらに熟練した知識や技術が求められます。
それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験が必要 | 熟練した技能が必要 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで ※1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新 |
更新の上限なし ※3年、1年または6ヵ月ごとの更新 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 日本語能力試験の有無 | 有り ※技能実習2号を修了した外国人は試験免除 |
無し ※漁業・外食分野においては試験有り |
| 外国人支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 |
参考:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁
特定技能2号になると、在留期間更新の上限がなくなり、長期雇用が可能になります。
また、家族の帯同が認められたり、外国人支援の義務化が適用外となったりするなど、外国人労働者・受け入れ企業の双方にとってメリットがあります。
特定技能2号を受け入れる企業側の要件

特定技能2号の受け入れ要件は、特定技能1号の受け入れ要件と基本的に同じです。
以下は、受け入れ機関が特定技能外国人を受け入れるための主な基準です。
| 主な基準 | 具体的な内容 |
| 外国人と結ぶ雇用契約の内容が適切であること | 特定技能外国人の報酬額や労働時間などが日本人と同等以上であること など |
| 受入れ機関自体が適切であること | ・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと ・保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など |
| 外国人を支援する体制や計画が適切であること | 特定技能1号外国人においては、支援計画書の作成と一部の生活支援が義務化されている |
参考:雇用における注意点|出入国在留管理庁
特定技能2号外国人においては支援計画書の作成と外国人の生活支援は対象外です。そのため、特定技能1号と比べると受け入れ側の支援負担は軽減されます。
【分野別】特定技能2号になるための条件

外国人が特定技能2号の在留資格を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 各分野の特定技能2号の試験に合格する
- 各分野で一定期間の実務経験がある
特定技能1号の取得条件にあった日本語能力試験は、特定技能2号においては漁業分野と外食分野では合格が必要なものの、そのほかの9分野では必要とされません。
しかし、特定技能2号の試験問題は、日本語で出題されます。ふりがなが付かない分野もあるため、ある程度の日本語能力が求められます。
「特定技能2号を目指す外国人の日本語学習をサポートしたい!」という方は、弊社「MANABEL JAPAN」にご相談ください。
特定技能2号の試験対策に特化したオンライン日本語教育レッスンや、日本語能力試験の資格レベルにあわせたオンライン学習の受験コースをお選びいただけます。また、建設分野・外食分野・介護分野においては、業界別日本語講座を用意しております。
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以降では、各分野における具体的な条件を詳しく見ていきます。
気になる分野の情報をチェックしてみてください。
ビルクリーニング
特定技能2号ビルクリーニング分野の在留資格を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(国家検定)」に合格
- 現場管理の実務経験が必要
参考:ビルクリーニング分野|出入国在留管理庁
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」は、日本語による学科試験と実技試験の両方を受験します。解答も日本語で書かなくてはなりません。
また、受験資格として、内部の清掃において複数の作業員を指導し、現場を管理する者としての実務経験が2年以上必要です。
参考:ビルクリーニング技能士|ビルメンWEB
ビルクリーニング特定技能2号評価試験|ビルメンWEB
工業製品製造業
以下は、特定技能2号工業製品製造業分野の在留資格を取得する際の条件です。
- 「製造分野特定技能2号評価試験」と「ビジネス・キャリア検定3級」の両方に合格または「技能検定1級(国家検定)」に合格
- 現場での実務経験が3年以上必要
参考:工業製品製造業分野|出入国在留管理庁
製造分野特定技能2号評価試験における試験区分は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」にわかれており、従事する業務区分に応じた試験を受験しなくてはなりません。
試験の種類は実技試験のみで、問題は日本語で出題されます。※別途「ビジネス・キャリア検定3級」の学科試験受験が必要
参考:工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
2号評価試験試験概要|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト
建設
特定技能2号建設分野の在留資格を取得するための条件は、以下の2つです。
- 「建設分野特定技能2号評価試験」と「技能検定1級(国家検定)」に両方合格または「技能検定単一等級」に合格
- 現場管理の実務経験が必要
参考:建設分野|出入国在留管理庁
試験区分は「土木」「建設」「ライフライン・設備」の3区分で、該当する業務に応じた試験を受験します。学科試験と実技試験があり、出題される問題は日本語です。
実務経験においては、建設現場にて複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が2年以上必要とされます。
「MANABEL JAPAN」では、業界別日本語講座サービスを提供しております。建設分野の講座もご用意していますので、無料資料をお受け取りのうえ、サービスの導入をご検討ください。
参考:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
建設分野特定技能の評価試験情報と申込み|一般社団法人 建設技能人材機構
造船・舶用工業
以下は、特定技能2号造船・舶用工業分野の在留資格を取得する際の条件です。
- 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級(国家検定)」
- 監督者としての実務経験が必要
参考:造船・舶用工業分野|出入国在留管理庁
造船・舶用工業分野特定技能2号試験は、「溶接」「塗装」「鉄工」の業務区分ごとに試験が実施されます。学科試験と実務試験があり、試験言語は日本語です。
受験資格として、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が2年以上必要です。
参考:造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領|法務省
自動車整備
特定技能2号自動車整備分野の在留資格を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級(国家検定)」
- 地方運輸局長の認証を受けた事業場での実務経験が必要
参考:自動車整備分野|出入国在留管理庁
自動車整備分野特定技能2号評価試験では、学科試験と実技試験の2つを受験します。出題される問題言語は、日本語です。
受験資格として、認証工場にて自動車整備に関する実務経験が3年以上なければなりません。
参考:自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
特定技能評価試験|一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
航空
特定技能2号航空分野における在留資格の取得条件は、以下の2つです。
- 「航空分野特定技能2号評価試験」の合格または「航空従事者技能証明(国家資格)」の取得
- 「空港グランドハンドリング業務」または「航空機整備業務」の実務経験が必要
参考:航空分野|出入国在留管理庁
航空分野特定技能2号評価試験は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の区分にわかれており、従事する業務に応じた試験を受験します。
「空港グランドハンドリング」の場合は、受験するのは航空分野特定技能2号評価試験のみです。一方で「航空機整備」の場合は、航空分野特定技能2号評価試験に加えて「航空従事者技能証明」を取得しなくてはなりません。
試験言語はどれも日本語です。
「空港グランドハンドリング業務」の場合は、現場で技能者を指導しながら作業に従事した実務経験、「航空機整備業務」の場合は、現場で専門的な知識・技量を用いて作業した実務経験が必要です。
参考:航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
宿泊
特定技能2号宿泊分野の在留資格を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格
- 宿泊施設にて宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験が必要
参考:宿泊分野|出入国在留管理庁
試験は、学科試験と実技試験があり、出題される問題は日本語です。
求められる実務経験は、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事していることです。
参考:宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
宿泊分野特定技能2号評価試験|PROMETRIC
農業
特定技能2号農業分野における在留資格の取得条件は、以下の2つです。
- 「2号農業技能測定試験」に合格
- 「農業の現場における実務経験」または「農業の作業に従事しながら、指導者・管理者としての実務経験」が必要
試験は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の区分にわかれており、従事する業務の試験を受験します。
試験を受けるには、農業の現場における管理者としての2年以上または農業の現場における3年以上の実務経験がなくてはなりません。
参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
2号農業技能測定試験|ASAT農業技能測定試験
漁業
特定技能2号漁業分野の在留資格を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 「2号漁業技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」
- 「漁業」または「養殖業」の現場において指導者・管理者としての実務経験
参考:漁業分野|出入国在留管理庁
2号漁業技能測定試験は「漁業」と「養殖業」にわかれており、どちらの試験を受験する場合でも「日本語能力試験(N3以上)」の合格が必須です。
「漁業」では、漁船法上の登録を受けた漁船において、現場で指導者・管理者としての経験を2年以上積んでおかなくてはなりません。
「養殖業」では、漁業法で定められた養殖業の現場において、指導者・管理者としての経験が2年以上必要です。
「MANABEL JAPAN」では、JLPT日本語能力試験の対策ができる日本語eラーニング講座を提供しております。資格レベルにあわせたカリキュラムが組めますので、漁業分野の必須試験に含まれるN3以上の合格を目指したい方は、お気軽にお問い合わせください。
参考:漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
2号漁業技能測定試験(漁業)|PROMETRIC
2号漁業技能測定試験(養殖業)|PROMETRIC
飲食料品製造業
以下は、特定技能2号飲食料品製造業分野の在留資格を取得する際の条件です。
- 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格
- 飲食料品製造業分野で指導者・管理者としての実務経験
参考:飲食料品製造業分野|出入国在留管理庁
試験は学科試験と実技試験があり、問題は日本語で出題されます。
指導者・管理者としての実務経験は2年以上必要です。
参考:飲食料品製造業分野特定技能2号技能測定試験について|農林水産省
外食業
特定技能2号外食業分野の在留資格を取得する際の条件は、以下の2つです。
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」
- 飲食店において店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)の実務経験
参考:外食業分野|出入国在留管理庁
外食業分野では、「外食業特定技能2号技能測定試験」に加えて「日本語能力試験(N3以上)」の合格が必須です。
要件に定められている実務経験は、飲食店(食品衛生法の営業許可を受けた店舗に限る)において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督しながら接客を含む業務をおこない、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として2年以上従事していることが求められます。
「MANABEL JAPAN」では、JLPT日本語能力試験の対策ができる日本語eラーニング講座を提供しております。資格レベルにあわせたカリキュラムが組めますので、外食分野の必須試験に含まれるN3以上の合格を目指したい方は、お気軽にお問い合わせください。
参考:外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
特定技能2号外国人の受け入れ方法

ここでは、特定技能2号外国人の受け入れ方法を解説します。
「日本在留の外国人を雇用する場合」と「海外在住の外国人を雇用する場合」とで、申請手続きの種類や、入社までの工程が異なります。
それぞれの受け入れ方法を詳しく見ていきましょう。
日本在留の外国人を雇用する場合(特定技能1号からの移行または転職)
- 試験の受験手続きをする
- 試験合格後、雇用契約を結ぶ
- 在留資格変更許可申請の必要書類を準備する
- 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請する
- 新しい在留カードが交付されたら就労を開始する
特定技能2号試験の受験を希望する外国人がいたら、企業側は受験手続きのサポートをしましょう。※企業からの申し込みしかできない分野もある
受験費用の支払いは、外国人本人または企業側どちらでも対応可能です。
試験に合格したら、転職の場合は雇用契約を結びます。同一企業で移行する場合は、すでに契約を結んでいるので、再契約を結ぶ必要はありません。
その後、在留資格変更許可申請するための必要書類を準備します。
必要書類は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。「外国人本人(申請人)」「受け入れ企業(所属機関)」が用意する書類に加えて、「分野ごと」に定められた書類も提出する必要があります。
必要書類がそろったら、地方の出入国在留管理局に持参し、在留資格変更許可申請をします。※オンライン申請も可能
申請が許可され、新しい在留カードを受け取ったら、就労を開始できます。
海外在住の外国人を雇用する場合(実務経験を持つ外国人が来日して就職)
- 試験合格後、雇用契約を結ぶ
- 在留資格認定証明書交付申請の必要書類を準備する
- 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請する
- 交付された証明書を外国人に送付する
- 外国人が在外公館に証明書を提出しビザ(査証)申請をおこなう
- ビザ発給後、日本に入国し、新しい在留カードが交付されたら就労を開始する
試験に合格した外国人と、雇用契約を結びます。その後、在留資格認定証明書交付申請の必要書類を準備してください。
出入国在留管理庁の公式サイトにて、各分野の必要書類が掲載されています。
必要書類をそろえたら、地方の出入国在留管理局に持参し、在留資格認定証明書交付申請をします。※オンライン申請も可能
在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人に証明書を送付してください。
証明書を受け取った外国人は、母国にある日本の在外公館(大使館・総領事館)に証明書を持参して、ビザ(査証)申請をおこないます。
ビザが発給されたら、日本に入国可能です。
日本に入国したら空港にて新しい在留カードが交付され、就労を開始できます。
特定技能2号の試験合格に向けたサポートは「MANABEL JAPAN」にお任せください
「MANABEL JAPAN」は、外国人労働者向けのオンライン日本語教育サービスを提供しています。
- 【MANABEL JAPANのサービス】
- 日本語能力検定の対策ができる「日本語eラーニング講座」
- 特定技能2号試験の対策ができる「オンライン日本語教育レッスン」
- 会話力の向上を目的とした「日本語ライブ授業」
- 介護・宿泊・外食の分野に特化した「業種別日本語講座」
特定技能2号の試験言語はどの分野も日本語です。そのため、ある程度の日本語能力がなければ問題を解けません。
漁業分野・外食分野においては「日本語能力試験(N3以上)」の合格が必須であるため、試験対策が必要です。
弊社では、特定技能2号の試験対策に特化したオンライン日本語教育や日本語能力試験の資格レベルに合わせた受講コースをご用意しております。
個人の理解度にあわせて学習を進められるため、着実に日本語能力を向上できます。
建設分野・外食分野においては「業種別日本語講座」を用意しており、専門用語や現場シーンで必要な会話の習得・定着のサポートが可能です。
サービス内容の詳細がわかる資料・パンフレットを無料でお配りしています。また、無料体験レッスンも実施していますので、外国人労働者の日本語能力に関してお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
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特定技能2号に関するよくある質問

最後に特定技能2号に関するよくある質問と回答をまとめます。
- 特定技能2号試験の難易度はどれくらいですか?
- 特定技能2号の試験に落ちた場合、再受験できますか?
- 特定技能2号は永住権を取得できますか?
気になる質問があれば、回答をチェックしてみてください。
特定技能2号の試験における難易度はどれくらいですか?
試験の難易度は、分野ごとに異なります。
例えば、農業分野(畜産農業全般)における特定技能2号試験の合格率は93.5%(※2024年6月)です。
一方で、ビルクリーニング分野の合格率は3.7%(※2025年9月)、宿泊分野の合格率は30%(※2025年8月)であり、分野によって大きな開きがあります。
受験者のレベルによって合否のボーダーラインが変動するため、合格率と難易度は必ずしもイコールではありません。しかし、合格率のデータは、試験対策の必要性を考えるうえで参考になるでしょう。
なお、漁業分野・外食分野は、特定技能2号試験のほかに、日本語能力試験(N3以上)の合格が求められます。
弊社「MANABEL JAPAN」では、外国人労働者向けの日本語教育サービスを提供しています。オンラインサービスのため、隙間時間に勉強できるほか、外国人のレベルにあったカリキュラムが組めるため、効率的な学習支援が可能です。
資料・パンフレットの無料配布や無料体験レッスンの実施もしていますので、ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
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参考:農業技能測定試験の実施状況等について令和6年7月12日|一般社団法人全国農業会議所
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 第6回合格者(2025年9月)|ビルメンWEB
【2025年8月・9月実施分】宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表|一般社団法人 宿泊業技能試験センター
特定技能2号の試験に落ちた場合、再受験できますか?
在留期限内であれば、再受験可能です。ただし、分野ごとに再受験のルールが異なります。例えば「前回の試験から〇日経過するまで再受験は認められない」といった制限です。
特定技能1号外国人が在留期限5年の間に合格できなかった場合、以下の分野においては特例措置により、在留期間が1年延長されて再受験に挑めます。
- ビルクリーニング※技能検定1級は対象外
- 工業製品製造業分野※技能検定1級の一部区分は対象外
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
ただし、再受験できるのは「合格基準点の8割以上の得点を取得していること」「外国人が必須事項を誓約していること」「受け入れ企業(特定技能所属機関)に継続雇用の意思があり、試験対策の実施体制が整っていること」などの要件を満たしているものに限られます。
参考:通算在留期間「特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人」|出入国在留管理庁
特定技能2号は永住権を取得できますか?
特定技能2号は、永住権の取得が認められています。※技能実習・特定技能1号は取得不可
永住権を取得するには、原則として10年以上日本に在留している必要があります。そのため、在留期限の上限がない特定技能2号で継続的に働き、要件を満たしてから申請しましょう。
特定技能2号の全体像を把握して受け入れ準備を進めよう

特定技能2号は、現場での実務経験に加え、指導者・管理者としてのスキルを持つ外国人が取得できる在留資格です。
即戦力としてはもちろん、外国人社員をまとめるリーダーとしての活躍も期待できるため、企業にとって頼もしい存在となります。さらに、在留期限の更新に上限がないことから、長期的な雇用が可能になる点も大きなメリットです。
ただし、特定技能2号の取得には、一定以上の日本語能力が求められます。一部の分野(漁業・外食)では、日本語能力試験(N3以上)があるほか、特定技能2号試験の問題は日本語で出題されるためです。
この話を聞いて「試験対策として外国人スタッフの日本語教育に力を入れたいが、効果的な学習方法がわからない…。」と悩む方もいることでしょう。
そんなお悩みをお持ちの方は、「MANABEL JAPAN」が提供する日本語教育サービスの利用をご検討ください。
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