特定技能「建設」とは?資格取得のポイントをご紹介します!
建設業界では長らく、「仕事はあるが人手が足りない」という状況が続いています。
厚生労働省はこの問題を解決するため、外国人労働者の雇用活発化を図った「特定技能」制度を開始しました。
この記事では、特に建設分野における特定技能制度について解説を行います。
特定技能制度を活用した外国人労働者の雇用をご検討の際には、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能「建設」とは
特定技能制度は、現在の日本の雇用を取り巻く状況を踏まえて作られたものです。
ここでは特定技能で在留資格を取得した場合にどのようなことができるのか、仕事内容を含めて解説します。
建設業界で起きている人手不足の現状
現在建設業界のほとんどの企業で起きているのは、人手不足問題です。
少子高齢化が加速し労働人口が減少している中、ビルや家などの建設需要はこれまでと変わらず堅調に伸びています。その結果、需要の拡大と働き手の減少が同時に生じてしまっています。
特に今後、リニア中央新幹線建設工事の本格化や東京をはじめとした都市部の再開発などの影響により、こうした状況はより深刻化するとみられています。
建設業界に外国の人材を受け入れるための在留資格制度
各業界で起きている人手不足問題を解消するため、外国人労働者を積極的に受け入れる「特定技能」制度が2019年に発足しました。
この制度では建設業界を含む14の業種において、それぞれの業界での就労を条件に、在留資格を与えることとなっています。
待遇面や雇用以外でのサポートについても厚生労働省によって規定されているため、「特定技能」を取得することで日本で生活しやすくなるといえます。
特定技能「建設」を取得することでできるようになること
それでは、特定技能制度を活用した場合に、外国人労働者はどのようなことができるようになるのかご紹介します。
大まかにまとめると、特定技能取得者は下記のような待遇およびサポートを得ることができます。
- ・5年間日本での就労目的の滞在が認められる
- ・フルタイムでの直接雇用
- ・日本人働者と同程度以上の給与
- ・入国前から出国までの生活にかかわる支援 など
日本で働き暮らしていく上で必要な支援を受けられ、なおかつ母国で働くよりも多くの賃金を受け取ることができるため、特定技能の取得を目指す外国人労働者は多いです。
特定技能「建設」取得者を受け入れることができる職種
特定技能を取得した外国人労働者を受け入れることができる職種は、下記の18種類です。
- ・型枠施工
- ・左官
- ・コンクリート圧送
- ・トンネル推進工
- ・建設機械施工
- ・土工
- ・屋根ふき
- ・電気通信
- ・鉄筋施工
- ・鉄筋継手
- ・内装仕上げ
- ・とび
- ・建築大工
- ・配管
- ・建築板金
- ・保温保冷
- ・吹付ウレタン断熱
- ・海洋土木工
一口に建設といっても様々な職種での受け入れが可能であり、また各職種で特定技能取得の難易度も異なります。
また、この18の職種のうち「トンネル推進工」「土工」「電気通信」「鉄筋継手」「保温保冷」「吹付ウレタン断熱」「海洋土木工」については技能実習制度がない職種のため、特定技能評価試験に合格した人材しか受け入れることはできません。
試験制度については、後ほど「特定技能1号を取得するための要件」の章で詳しく説明します。
受け入れ企業側の注意点
続いて、特定技能を取得した外国人労働者の受け入れを行う企業が気を付けなければならないことをご紹介します。
定められた要件や必要事項に反した受け入れを行ってしまうと、最悪の場合事業者が罪に問われることもあります。
「知らずに違反をしてしまった」という状況を避けるためにも、事前にしっかりと下調べをしておきましょう。
雇用条件を整える必要がある
企業は原則自由に労働者の雇用条件を決めることができますが、最低限定められたラインは守らなければなりません。
フルタイムでの直接雇用や月給制の導入、日本人労働者と同程度以上の給与支給などがこれにあたります。
また、これ以外にも給与に関するトラブルは非常に生じやすいといえます。
職種別の平均賃金から大幅にかけ離れていないか、また技能実習を行っていた場合にはその時よりも給与を上げることができているかなどを主に確認しましょう。
また労働者本人から要望があった際には、条件の変更を検討することも大切です。
受け入れ計画の提出が必要
建設分野において特定技能で在留資格の申請を行う際、建設特定技能受入計画の提出を行う必要があります。
これは主に事業者の受け入れ体制を確認するもので、提出時には社内の基盤やキャリアアップシステムの状況などを申告する必要があります。
提出先は「国土交通省」で、オンラインでの申請が必須です。
詳細は国土交通省の特設ページをご参照ください。
転職が可能になる
外国人実習生を受け入れる際には、基本的にひとつの組織で実習が行われます。
一方で特定技能を取得すると、外国人労働者は転職が可能になります。
離職を防ぐための環境作りや待遇の改善を行うことで、同じ会社で働き続けてくれる可能性は高まります。
特定技能取得者の受け入れ後も、できる限りのフォローを続けるようにしましょう。
入管法違反に気をつける
特定技能制度の発足を機に外国人労働者の受け入れを拡充する一方で、不法就労に関する取り締まりはより厳しくなりました。
特に在留資格切れの外国人を労働させたり、入国管理局から認められている職種や時間を超えて労働させたりしてしまうことのないよう、細心の注意を払う必要があります。
実際に罰金判決が出ているケースも多々あるため、特定技能の取得有無にかかわらず不法就労を助長させない環境作りは必須だと言えます。
特定技能1号を取得するための要件
続いて、特定技能1号の在留資格を建設分野で取得する際の要件に関してです。
これは他の特定技能領域でも同じことが言えるのですが、在留資格を得るために必要な能力は「日本語で仕事をするための能力」と「仕事そのものの能力」になります。
具体的に取得しなければならない資格などについてご説明します。
日本語のスキルで一定の基準を満たす
日本語レベルを測るのは「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験」です。
特定技能で在留資格を申請する際にはこの2つの試験のどちらかに合格すれば良いのですが、「日本語能力試験」については「N4」以上のレベルに合格する必要があります。
建設のスキルで一定の基準を満たす
建設に関する技能評価は「建築分野特定技能1号評価試験」もしくは「技能検定3級」という試験で行われます。どちらの試験も学科試験と実技試験に分かれており、建築の知識と技術の両方を測ります。
建設分野特定技能1号評価試験の詳細については建設技能人材機構(JAC)のホームページに詳細の記載があります。
職種ごとに試験の内容が異なるため、それぞれの職種に最適化した学習が必要になります。
日本語試験の難易度はどのくらい?
日本語能力試験を受験する場合、特定技能取得の要件として認められるのは「N4」以上の合格です。
このN4というのは、「基本的な日本語の理解ができるレベル」の能力を認めるもので、日本で就労する上で必要最低限度の日本語スキルといえます。
5段階ある日本語能力試験の中で簡単な方から2つめとはなりますが、漢字の出題やリスニングがあるため、ゼロからの勉強であれば簡単とは言えない試験となっています。
ちなみに、合格ラインは180点満点のうち90点の取得です。
建設分野特定技能1号評価試験の難易度はどれくらい?
まだ試験が開始されてから日が浅いため、問題そのものの難易度を完全に測ることができないのが実状です。
ここでは参考までに、2021年にベトナムのハノイで行われた試験の合格率をご紹介します。
ベトナムで初めて行われたのは18職種のうちの「鉄筋施工」分野の試験で、合格率は79%でした。
数字だけ見れば合格率が高いように思えますが、本試験の受験者数は24名だったため、累計の受験者数が集まるまで合格率だけを見て難易度を測るのは難しいといえるでしょう。
試験免除のための条件
建設分野における特定技能を取得する際には、試験を受けない方法もあります。
それが専門級「技能実習評価試験」の実技試験に合格する、もしくは「技能実習2号」を良好に修了して特定技能への切り替えを行う方法です。
一般的には後者の申請方法がメジャーだといえます。
建設分野で技能実習2号を良好に修了
技能実習が設定されている職種では、2年10ヶ月以上技能実習を修了した場合、下記のいずれかの条件を満たせば試験が免除されます。
- ・技能検定3級もしくは技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している
- ・実技試験には合格していないが、技能実習2号を良好に修了したと判断されている
試験を受けない場合、多くは後者の方法がとられます。
「良好に修了」したかどうかは、実習実施者が複数の評価項目から決定します。
なお、切り替えに時間がかかってしまい在留期間に猶予が無い場合、特例措置として「特定活動」を最大4ヶ月まで行うことができます。
これは所属予定の企業での就労が認められるもので、準備ができ次第特定技能への切り替えが可能となります。
試験免除ができない職種
職種を一覧でご紹介した際に触れましたが、「トンネル推進工」「土工」「電気通信」「鉄筋継手」「保温保冷」「吹付ウレタン断熱」「海洋土木工」については技能実習制度がありません。
そのため現状では特定技能の取得をするには、特定技能評価試験に合格するしかありません。
申請に必要な書類
建設分野において特定技能在留資格を申請する際に提出する書類は、出入国在留管理庁の「特定技能総合支援サイト」からダウンロードが可能です。
申請書類は、大まかに「申請者に関するもの」「所属機関(受け入れ企業)に関するもの」「建設分野に関するもの」の3つに分けられます。
それぞれの項目で必要な書類をご紹介します。
申請者に関する書類
申請者本人に関する必要書類は下記の通りです。
- 表紙
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(第1表)
- 在留資格認定書交付申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)
- 特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)
- 雇用条件書の写し※別紙 賃金の支払(第1-6号)
- 雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
- 徴収費用の説明書(第1-9号)
- 健康診断個人票※別紙 受診者の申告書(第1-3号)
- 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(第1-25号)
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
2.の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(第1表)」に必要書類のチェックリストが付属しているので、事前に確認しておくと申請がスムーズになるでしょう。
また留学ビザから特定技能への切り替えを行う場合などは変更にあたるため、これらの書類では手続きできません。こちらを参考に、変更用の書類を用意しましょう。
所属機関(受け入れ企業)に関する書類
続いて、特定技能をもった外国人を受け入れる事業者にかかわる書類です。
かなり多くの書類を提出する必要があるため、早めに必要書類を確認して準備をはじめましょう。
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
- 特定技能所属機関概要書(第1-11号)
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(第1-23号)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 税務署発行の納税証明書(その3)
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
14.の特定技能所属機関概要書では、受け入れを行う施設における支援体制を事業所ごとに詳細にわたって記載する必要があります。
建設分野に関する書類
ここまでの申請書類は他の特定技能で外国人の受け入れを行う場合と共通のものでしたが、下記でご紹介する書類は、特に建設分野で特定技能の申請を行う際に必要なものです。
試験免除の方式で取得するか、試験を受験するかで提出する書類が異なります。
- ・技能実習2号を良好に修了し、特定技能への切り替えを行う場合
この場合、22〜24のいずれかの書類が必要になります。
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
- 技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習生に関する評価調書
ただ、申請で受け入れ先として指定されている事業者で以前同じ労働者の受け入れをしていた場合、これらの書類の提出は免除されます。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページからご確認ください。
- ・申請人が上記に該当しない(技能実習2号からの切り替えを行わない)場合
- 希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
- 希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
- 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
25、26のいずれかに加えて27、28のいずれかが必要となります。
それぞれ建設技能に関するスキルを示す書類と、日本語能力を示す書類です。
- 建設特定技能受入計画の認定証の写し
- 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
そして29、30の書類も忘れず用意しましょう。
入手に時間を要する書類もあるので、必要書類を早めに把握した上で余裕を持って準備を進めると良いです。
特定技能1号と特定技能2号
特定技能には「1号」「2号」の2種類があります。
ここまで、この記事では主に「特定技能1号」に関する情報を「特定技能」としてご紹介してきましたが、ここでは特定技能2号についても簡単にご説明します。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号と特定技能2号の最も大きな違いは、在留期間の条件と家族の帯同可否です。
日本に入国した外国人労働者が特定技能1号で在留資格を取得している場合、在留期間は通算5年となります。
つまり5年が経過した時点で母国に帰る必要があるのです。
また、日本滞在中は配偶者や子などの家族を帯同することはできず、労働者単身での受け入れとなります。
それに対し、特定技能2号の在留資格では在留期間の上限はなく、また家族の帯同も認められています。
ただし、受け入れ企業側は義務的支援を行う必要がなくなるため、完全に日本で自立して生活する前提で取得する在留資格であることが分かります。
特定技能2号取得の要件
特定技能2号を取得するためには、特定技能1号の取得条件に加えて満たさなければならない要件が主に2つあります。
- ・「班長」として一定の実務経験を積む
複数の建設技能者をとりまとめつつ作業に従事する役割を果たす班長としての実務経験が必要となります。
- ・それぞれの職種で定められた試験を受験し、合格する
18ある職種で試験範囲は異なります。
たとえば型枠施工の場合であれば「建設分野特定技能2号評価試験(型枠施工)」または「技能検定1級(型枠施工)」の取得が必要になります。
特定技能1号よりも更に高いレベルの技能が必要となるため、取得者は限られます。
特定技能を取得するために
正しい書類を作成し、それに従って受け入れ環境を作るのはもちろんのことですが、それでも試験の結果が芳しくなければ特定技能の取得はできません。
また、特定技能取得後に実務を行う際に活きるような勉強を行うことも大切です。
そうしたことを踏まえ、建設分野で特定技能を取得するための学習面でのポイントをご紹介します。
試験対策や就労時に必要な能力
「日本語能力試験」や「建築分野特定技能1号評価試験」の試験については先ほど触れた通りですが、この試験に合格するためには一般的に使われる日本語や、各分野に関する日本語の習得が必要不可欠です。
また、実際に就労する際には安全かつ円滑に仕事をするための日本語力が求められます。
幅広い範囲の日本語を正しく身につけることで、さらなるスキルアップも望めます。
建設に関する日本語の学習方法
建設分野特定技能1号評価試験のテキストや学科試験のサンプル問題、実技試験の内容は建設技能人材機構(JAC)のホームページで職種ごとに公開されています。
試験日程もここから確認できるので、新たに人材を受け入れる際にはここを参考にスケジュールを組むと良いでしょう。
「日本語能力試験」についても、テキストや教育カリキュラムを提供している組織は数多くあるため、受講者本人に合った方法を選択することが望ましいです。
ただ、特に実践的な日本語に関する学習に関してはテキストだけでなく、実際にコミュニケーションを取りながら覚えた方が早く身につくといえます。
eラーニングは活用できる?
昨今のコロナ禍において、外国人に対して直接日本語を教えることへのハードルは急激に上がってしまいました。
当面はこうした状況が続くと考えられます。
そこで挙がってくるのがeラーニングという選択肢です。
eラーニングは、忙しい中でも時間を確保しやすく、受講場所に縛られない自由度の高さを特徴としています。
またテキストだけではできないような、音声の確認をしながらの学習を進められることもできます。
オンラインレッスンでは、講師との会話を通じて日常生活や仕事で使える日本語を学び、その場でフィードバックがもらえるため、発話をする自信もつきます。
さらにeラーニングでの自習と並行して講師とのオンラインレッスンを受講すると、インプットとアウトプットの両方ができるため、日本語能力を高めるのにもってこいだといえます。
適切な教育で建設業界の救世主となる人材を育てましょう!
特定技能制度を使って在留資格を得る際には、もちろん試験への合格は大切です。
しかし、最終目的は日本語を使って業務に従事することです。
そのため外国人労働者の受け入れを行う際には、しっかりと使えるレベルの日本語を学べるよう充実した教育体制を整えましょう。
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