技能実習生の今①

技能実習修了者も異なる業種・職種の企業に転職が可能に!
在留資格「特定技能」を視野にいれた「特定活動」への変更

出入国在留管理庁は8月25日、技能実習を修了した外国人が異なる業種に転職できる特例を設けると発表しました。
技能実習生は4月下旬から、新型コロナの感染拡大を受けた特例で、実習中に解雇された場合のみ異なる業種への転職が可能とされており、修了生の転職は実習と同じ業種に限られていました。

 

しかし、技能実習の修了生などで帰国が困難な外国人は8月21日時点で約2万4000人、大半は同じ業種で転職しているが、一部は就労先が見つかっていない状況でした。
異なる業種への転職を認め、働き口を確保、雇用先が決まれば在留資格「特定活動」を付与し、日本で働き続けられるようにします。
転職先は介護、外食や建設、農業など人手不足の「特定技能」14業種が対象となり、最長1年間の就労を認めます。

 

ここで重要なのは、対象者が異なる業種・職種への転職が認められるために、新たな受け入れ機関(受け入れ企業)を見つけること、そしてそれが特定産業分野に限られること、特定技能の業務に必要な技能を身につけるために在留の継続を希望する方に限ること、という要件を満たした上で申告するという点です。 
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」の取得を視野に、「特定活動」で日本で働くということになります。
技能実習修了生をあらたに対象者に加えて、9月上旬から希望者の受け付けが始まっています。

 

この措置において監理団体・受入れ機関・登録支援機関は、どような動きをする必要があるのでしょうか。
①技能実習監理団体が「特定活動」の申告をする
 申告が認められるために必要な書類整備と申告窓口での付き添い支援等
②受入れ機関での就労中「特定技能」取得のための対策をする
 業種別の技能・日本語教育、技能評価試験対策
③登録支援機関等の利用
 受入れ機関の支援体制整備が必要
これらは、対象となる外国人だけではとても対応ができないため、監理団体・受入れ機関・登録支援機関は、技能実習生の個別の背景に配慮して、申告が認められるように一歩踏み込んだ支援をする必要があります。

 

一歩踏み込んだ支援とは?
次回は、「①技能実習監理団体が「特定活動」の申告をする」について、入管窓口での実例を交えて詳しくご紹介します!

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